内容証明見本(不倫相手宛ての文書)
2.内容証明郵便について
手紙であり、その内容が公的に証明されるもの。個人及び法人、その他の団体が権利義務の得失や変更に関する重要な通知をする場合、その通知の内容を公的に証明してもらい、証拠として残しておく為に、内容証明(5年間)の制度を利用します。
内容証明郵便の形式について
内容証明郵便の形式は、1枚の用紙(A4、B5及びB4でも良い)に、行数は26行、1行の文字数が20文字の決まりがあります。
縦書きの場合でも横書きの場合でも同じですが、横書きの場合、もうひとつの書式があります。
1行13文字以内、1枚の用紙に40行以内の書式もあります。
但し、句読点及びカッコなどの記号も文字数に数えられます。
用紙が複数枚になる場合は、用紙をホッチキス等で止め、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目、それぞれ連続している事を表す意味で契印を押します。
※同じ物を3通作成する。
縦書きの場合でも横書きの場合でも同じですが、横書きの場合、もうひとつの書式があります。
1行13文字以内、1枚の用紙に40行以内の書式もあります。
但し、句読点及びカッコなどの記号も文字数に数えられます。
用紙が複数枚になる場合は、用紙をホッチキス等で止め、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目、それぞれ連続している事を表す意味で契印を押します。
※同じ物を3通作成する。
内容証明を差し出す
実際に差し出すには、受取人及び差出人の住所氏名を書いた封筒と、謄本である「内容証明文書」を一緒に郵便局の「内容証明郵便」係に「配達証明付きの内容証明郵便」をお願いしますと言って差し出します。
※訂正が必要になる場合がありますので、印鑑を持参し郵便局へ行かれる事をお勧めします。
※訂正が必要になる場合がありますので、印鑑を持参し郵便局へ行かれる事をお勧めします。